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会則

岡山大学ヨーロッパ言語文化研究会会則

 

第一条(名称および所在地)

本会は、岡山大学ヨーロッパ言語文化研究会と称し、この団体を次の所在地に置く。

*700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 

岡山大学・初修外国語系・ヨーロッパ言語文化研究会

由比 俊行

第二条(目的)

本会は、会員相互の研究成果の交換並びに研究成果の発表をその目的とする。

 

第三条(事業)

本会は、第二条の目的を達成するために、論文誌「岡山大学ヨーロッパ言語文化研究」を刊行し、その他総会が適当と認めた事業を行う。

 

第四条(組織)

 本会は、次の会員を以って組織する。

 1. 普通会員

   岡山大学ドイツ語、フランス語担当教員。

 2. 学生会員

   岡山大学文学部並びに同大学院社会文化研究科に在籍する学生。

 3. 特別会員

   総会において推薦された者。

 

第五条(役員)

 本会は、次の役員を置く。

 1. 会長、副会長各一名。

 2. 運営委員三~六名(運営委員は、編集及び庶務・会計その他を担当する)。

 3. 監査委員二名(会長が委嘱し、本会の会計を監査する)。

 

第六条(役員の選出)

 役員は総会において会員の内より選出される。

 

第七条(役員の任期)

 第五条において定めた役員の任期は原則として一年とする。

 

 

第八条(総会)

 1. 総会は少なくとも年一回は開催される。

 2. 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛同で決定する。ただ

   し、当該議事に関してあらかじめ書面を以って意思を表明した者はこの限りではない。

 3. 総会においては、事業報告、決算報告、役員の選出、その他重要事項の決定を行う。

 

第九条(会費、その他)

 *1. 普通会員及び特別会員は年会費一千円を納める。学生会員は無料とする.

 2. 本会は、会員又はその他の者から本会の目的に沿う寄附を受けることができる。

 3. 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

附則

 1. 本会則の改正は、総会において行われる。

 2. 本会則は、2017年7月1日より発効する。

【設立年月日】  1982年1月25日

*2024年6月9日総会にて承認を得て変更された.

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